中絶手術が可能な妊娠週数

中絶手術が可能な妊娠週数

中絶手術ができるのは、21週6日目まで

人工妊娠中絶は、母体保護法と呼ばれる法律により、22週未満(21週6日目まで可)と定められています。
22週以降は、いかなる理由によっても、人工妊娠中絶を行うことができません。
また、人工妊娠中絶が可能である期間であっても、妊娠12週以降は「中期中絶手術」を行うこととなります。中期中絶手術では、初期中絶手術で行われる手術とは異なり、薬剤によって人工的に陣痛を起こし、出産と同じように胎児を身体の外に出す方法がとられます。費用の面でも、比較的高額となります。
また、たとえ12週未満の初期中絶手術であっても、処置が遅くなればなるほど母体への影響が大きくなります。中絶の決断をした場合はもちろん、中絶を迷っているという方も、1日でも早く産婦人科にご相談されることをおすすめします。
京都市伏見区の産婦人科内科 石原クリニックでは、初期中絶手術を日帰りで受けていただける体制を整えております。

12週以降の中絶手術後の手続き

12週以降の中絶手術の後の手続き妊娠12週以降に中絶手術を受けられた場合は、いかなる医療機関であっても、死亡届の提出と、火葬による埋葬が義務付けられています。
許可なく胎児を運んだり、埋葬するといったことは禁じられており、いずれも役所の許可書が必要となります。このため、専門の埋葬業者様にご依頼される患者様がほとんどです。
京都市伏見区の産婦人科内科 石原クリニックでは、そういった手続きについてもサポートも行っております。詳細は、受付にご相談ください。また、費用のことなど、分からないことは何でもお尋ねください。

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